労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めにより、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。

  1. 派遣労働者の数
  2. 派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先の数)
  3. 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(マージン率)
  4. (注) マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

  5. 教育訓練に関する事項
  6. 労働者派遣に関する料金額の平均額
  7. 派遣労働者の賃金額の平均額
  8. その他参考と認められる事項

派遣法第23条第5項では、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の事業運営に関する事項について、希望する関係者(※)に情報提供を行うことを定めています。

(※)関係者とは以下のとおり。

  • 派遣労働者(当社社員)
  • 派遣先(当社のお客さま)
  • 派遣労働者となろうとする者
  • 派遣先となろうとする者

マイ・コンピュータ・ソフトでは本法令に基づき、関係者に情報提供を行っております。

本法令に基づく情報提供をご希望の関係者の方は、下記をご確認ください。

2022年度 情報公開資料


なお、提供される情報中の現行派遣法により算出された、いわゆるマージン率には派遣労働者の教育研修費、福利厚生費等も含まれており、マージン率という数値だけが派遣労働者の処遇を的確に表したものではないとマイ・コンピュータ・ソフトは考えています。